この写真に関して、山口敏太郎事務所内部でも論議がなされたが、舞妓さんの背後に広がる簾の向こうに実在する老人が立っており、偶然写り込んだだけであり、心霊写真ではないという意見が大部分であった。
だが、写真を提供した人物に確認すると、撮影されたパーティーには老人に該当する人物は出席しておらず、簾の向こう側には人が立てるスペースはないというのだ。勿論老人のポスターや写真、或いは鏡のような物質が貼っていた形跡もないらしい。
となると、不可解この上ない一枚となり、よくわからない事と相成ってしまった。今回、舞妓さんの顔はプライバシー保護の見地から、完全に隠させてもらったが、この老人の顔にも目線を入れさせてもらった。
この写り込んだ老人が生きている人ならば当然、プライバシー保護の見地から目線処理は当然の事であろう。もし万が一、(死霊、生霊に関わらず)霊が写り込んだ写真だとしても、明らかに個人特定が可能なぐらい明確に写り込んでおり、残された家族への配慮から、目線処理は必要であると判断したのだ。
果たして、心霊写真の霊に「プライバシー保護」を適応すべきか、否か。これは議論の分かれるところであろう。少なくとも生きている人である可能性がある場合や、個人特定が可能なぐらい明確に写り込んでいる場合は、目線処理が必要かもしれない。
(山口敏太郎事務所)