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7歳女児のパンツ脱がせた小学校教諭に実刑判決も弁護側は無罪主張

 群馬県草津町の温泉旅館で11年8月、当時小1の女児(当時7歳)の下着に触ったなどとして、強制わいせつ罪に問われた新潟県新発田市の市立米倉小学校教諭(起訴休職中)・花野正剛被告(52=同市小川)に対して、前橋地裁(高山光明裁判長)は3月28日、懲役8月(求刑・懲役1年6月)の実刑判決を言い渡した。無罪を主張していた弁護側は、即日控訴した。

 判決で高山裁判長は「教え子と同じ年頃の女児への犯行で、強い非難に値する。犯行を否認するなど反省の態度は見受けられない」と述べた。一方、「30年近く教職に就き、保護者らの信頼が厚いことなどは被告に有利な事情と言える」として、求刑より刑を大幅に軽くした。

 花野被告は、11年8月10日午後9時25分頃、草津町の温泉旅館の男子浴場の脱衣所で、千葉県鎌ケ谷市の当時7歳の女児の下着を手で引き下げたとして、同年11月21日までに逮捕された。女児は父親や妹と一緒に男湯に入浴後、父親より先に妹と浴室から出たところだった。

 弁護側は「女児の体に止まっていたアブを払っただけで、下着を脱がせていない」と、無罪を主張していた。

 公判で争点となったのは、女児の証言の信用性だった。高山裁判長は判決で、「女児の証言は明確で、反対尋問にも核心は揺らいでおらず、信用性は高い」と指摘。弁護側は「花野被告が犯人であるとの思い込みに基づいた、捜査機関の暗示や誘導への女児の迎合が表れている」として、「女児の証言は到底信用できない」と主張していた。

 女児の履いていた下着をDNA鑑定した結果、花野被告のDNA型は検出されていないが、判決では「パンツに手を触れたのはごく短時間で、DNA型が付着しない可能性は十分に考えられる」としている。

 唯一の直接証拠が当時7歳の幼い女児の証言だけとあって、今後も極めてむずかしい裁判となりそうだ。
(蔵元英二)

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