さらに、同年10月に同市灘区のマンションに侵入し、浴室の女性を盗撮したとして建造物侵入と軽犯罪法違反容疑で再逮捕されていた。また、11年10月にも、女性の下着を撮影する目的で女性の居室内に侵入したことも判明。宇都准教授は罰金50万円の略式命令が確定した。一連の不祥事に対して、同大では「職務の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、または職員全体の不名誉となるような行為をしないこと」と定める同大の就業規則に違反したとして、諭旨解雇の懲戒処分に至った。
ただ、宇都准教授は深く反省しており、行為が身体、財産への侵害に至る度合いのものではなく、すでに全被害者との間で、謝罪及び示談ないし和解が行われていること等の諸事情を勘案し、懲戒免職は免れた格好。大学、しかも国立大の准教授たる者が、盗撮やのぞきを繰り返していたなど、自覚のなさもはなはだしい。免職されなかっただけでも、ましということか…。
(蔵元英二)