男は昨年、勤務先である茨城県県龍ケ崎市内の建設機械製造会社工場で、46歳の同僚に対し、肛門にエアコンプレッサーの空気を注入し死なせた。警察によると、当時業務を終え清掃作業中で、悪ふざけをした男は、被害者のズボンの上から空気を吹き付けたという。すると、風圧が強く体内に風が入ってしまい、胸腔内に風がたまった状態となり、窒息死した。
男は取り調べに対し、「悪ふざけをしていた。死ぬとは思わなかった」などと供述し、容疑を認めている。なお、当時現場には複数の社員がいたが、止める素振りなどはなかったという。事件発生時、「集団で被害者をいじめていたのではないか」などの指摘もあり、批判が噴出していた。ただし、被告は勤務態度が良く、真面目で子供もいたと報じられている。
初公判で、被告は「間違いありません」と事実を認め、検察側は「動機や経緯に酌むべき点はない」と断罪。これに対し、弁護側は「傷害を負わせようという気持ちは全く持っていなかった」と情状酌量を訴えた。
エアコンプレッサーによる空気注入での死亡事件は、2017年に埼玉でも発生しており、「人に向ける」危険性が指摘されていたはず。「悪ふざけ」とはいえ、エアコンプレッサーを常に使用する環境に置かれている人間が、その危険性を認識せず人に向け空気を送り込むことは許されることではなく、厳刑は免れないのではないかとの声が根強い。また、そのような行動に出ようとした加害者を「止めようとしなかった」周りや、取り扱いについて十分な注意喚起をしなかった会社についても批判の声がある。
いずれにしても、30代半ばの分別のある人間が悪ふざけをしたことによって死者が出てしまった今回の事件。被告には相応の罪を償ってもらわねばならないだろう。